債務整理に関して、手形について4

手形を裏書する場合には、この裏書人欄に自分の氏名 (名称)と住所を記入し、
被裏書人欄に譲渡する相手方の名称を書いて、その相手方 (被裏書人)に渡し
ます。
手形用紙の裏に所要事項を書くことから「裏書」といわれているのです(債務整理
の際、注意)。

このようにして、手形は金銭に代わるものとして簡単に譲渡することができます。
しかし、気をつけなければならないこともあります。
たとえば、もし振出人が満期日になっても手形金の支払いをしない場合は、裏書
人 (裏書した人)は、被裏書人とそれ以降に手形を譲り受けた人に対して、自らそ
の手形の額面金額を支払わなければならないという責任を負うことになります
( 債務整理の際、重要)。

・手形の割引とは

手形を持っている人が、その手形の満期日前に現金化したい場合に「手形の割
引」という方法があります。
これは銀行などの金融機関に手形の満期日までの利息・費用を除いた額で、そ
の手形を買い取ってもらうというものです( 債務整理の際、注意)。

・手形金の取立てとは

受け取った約束手形の満期日には、振出人に手形金を支払ってもらうことにな
ります。

債務整理、4つの方法

今、全国で多重債務者(いくつもの消費者金融やクレジットで、借金が膨れ上がっている人)は、200万人とも300万人とも言われています。
そうなった場合、法律によって債務を無くしたり、減らして返済したりする事が出来ます。
それを「 債務整理」と総称します。
債務整理には「自己破産」「民事(個人)再生」「特定調停」「任意整理」の4つの方法があります。
自分の持っている財産(家や車、時価20万以上の財産等)を差し出す代わりに、債務を無くす方法が「自己破産」、「民事(個人)再生」は、地方裁判所へ何度か出向き、自分の財産を残しつつ、債務を減らして貰う方法です。地方ではなく簡易裁判所を通して、債務を減らして貰う方法が「特定調停」ですが、これは場合によっては当事者同士が顔を合わせる事があります。そして、国ではなく、弁護士や司法書士といった専門家を間に挟んで、自分の財産を残しつつ、 債務整理する方法が「任意整理」にあたります。
どの方法をとっても、書類などが煩雑で、法律の知識が豊富でないと、個人で行うのは難しいでしょう。そういった時は報酬がかかりますが、専門家の知恵と知識を借りて債務整理に取りかかりましょう。